代理申請について
長野県華僑総会では、左記の各種証明書の代理申請を行っております。
各々ご用意して頂く書類等を記載してあります。
←左記書類名をクリックしてご覧下さい。
また印の注意事項も良くお読み下さい。

------------------------------------------ お 詫 び ------------------------------------------
2008年1月より、婚姻要件具備証明書の代理申請が出来なくなりました。
ご本人が直接中国大使館にて申請して下さい。必要書類等はこちらをご参照ください。
詳細は中国大使館領事部(電話:03-3403-3064)へ。


左に記載されていない申請、また詳細などについては東京華僑総会
または中国駐日大使館にお問い合わせ下さい。

国籍証明書
1.登録原票記載事項証明書(外国人登録済証明書)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1通
2.護照(パスポート)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥未取得者等は追加書類必要
3.写真(W3cm×H4cm) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2枚
4.退出中華人民共和国国籍申請書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1通
 必ずA3用紙に印刷する事。直筆,コピーは不可 / “主要社会関係”欄は中国在住の親族を記入。
■以下の場合、追加書類が必要になります。
◎パスポートを取得した事が無い場合
1.出生受理証明書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1通
◎未成年者(18歳未満)が単独で申請の場合
1.出生受理証明書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1通
2.両親の同意書 (東京華僑総会の両親の同意書を参照)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1通
◎離婚した一方の親とその子供(18歳未満)が申請の場合
1.親権者を証明出来る公文書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1通
在留資格が留学,就学等の方は当会では代行出来ません。本人が中国大使館等にて申請して下さい。

親族関係公証書 (帰化申請用)
■申請人
1.登録原票記載事項証明書(外国人登録済証明書)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1通
備考欄に関係人との関係を記載。又は出生受理証明書など家族関係を証明するもの必要。
■関係人
◎中国籍の方
1.登録原票記載事項証明書(外国人登録済証明書)‥‥‥‥‥‥‥‥‥各自1通づつ
備考欄に申請人との関係を記載。又は出生受理証明書など家族関係を証明するもの必要。
◎日本籍の方
1.戸籍謄本(全部事項証明書)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥各自1通づつ
2.住民票‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥各自1通づつ
在留資格が留学,就学等の方は在日中国大使館では申請できません。中国国内で申請してください。

親族関係公証書 (遺産相続用)
■被相続人
1.死亡届(死亡受理証明書)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1通
2.登録原票記載事項証明書(外国人登録済証明書)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1通
■相続人
◎中国籍の方
1.登録原票記載事項証明書(外国人登録済証明書)‥‥‥‥‥‥‥‥‥各自1通づつ
備考欄に故人との関係を記載。記載できない場合、被相続人の配偶者は婚姻受理証明書、
 その子女は出生受理証明書が必要。

◎日本籍の方
1.戸籍謄本(全部事項証明書)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥各自1通づつ
2.住民票‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥各自1通づつ
在留資格が留学,就学等の方は在日中国大使館では申請できません。中国国内で申請してください。

生存証明書
1.登録原票記載事項証明書(外国人登録済証明書)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1通
2.護照(パスポート)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1通
3.最終職歴(会社名),最終職場(会社)の住所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1通

出生証明書の認証
1.登録原票記載事項証明書(外国人登録済証明書)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1通
2.親子の護照(パスポート)のコピー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1通づつ
3.出生受理証明書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1通
日本国内で出生し、帰化申請でのみ申請可能です。

大学卒業証明書の認証
1.卒業証明書(大学より発行されるもの/A4)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1通
2.パスポートの表紙裏(写真入りのページ)のコピー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1通
3.パスポートの1〜2ページのコピー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1通づつ



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